吹付け石綿等が使用されている建築物を、解体、改造又は補修する場合、所要の措置を施さずに解体等をおこなうと石綿が飛散するおそれがあるため、対策が必要となります。
正しい方法で専門作業員が手作業で除去、廃棄物は処分施設に直送する
2006年9月石綿含有率が0.1%を超える全ての建材製品の製造等が禁止されました。(そのためこれまでに工事が行われた建築物に対しては石綿含有仕上塗材が施工されていると考えられる)以上の背景より、2016年4月国立研究開発法人建築研究所、日本建築仕上工業会からなる委員会より、「建築用仕上塗材からの粉じん飛散防止処理指針」が作成されました。
建築物における施工部位の例
廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について
正しい方法で専門作業員が手作業で除去

2026年4月
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